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2019年05月10日

「施工体制台帳作成建設工事 通知文」元号修正


元号改定に伴い、変更しました。

【坂口建設 職員用】
担当する工事が、建設業法第24条の7に規定される「施工体制台帳作成建設工事」に該当する時は、本通知文を作成し、当該工事に関係する協力会社に対して、書面による通知を行ってください。(建設業法施行規則第14条の3)

「施工体制台帳作成建設工事」
公共工事、民間工事を問わず、発注者から直接請負した元請工事で、下請負発注の総額が、税込3,000万円(建築工事4,500万円)を超える工事。『施工体制台帳』を作成し、工事期間中現場に備え置くことが定められています
〒886-0213 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3214番地1

℡ 0984-21-6311

Fax:0984-21-6322
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