| 元号改定に伴い、変更しました。 【坂口建設 職員用】 担当する工事が、建設業法第24条の7に規定される「施工体制台帳作成建設工事」に該当する時は、本通知文を作成し、当該工事に関係する協力会社に対して、書面による通知を行ってください。(建設業法施行規則第14条の3) 「施工体制台帳作成建設工事」 公共工事、民間工事を問わず、発注者から直接請負した元請工事で、下請負発注の総額が、税込3,000万円(建築工事4,500万円)を超える工事。『施工体制台帳』を作成し、工事期間中現場に備え置くことが定められています |
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